1962-08-30 第41回国会 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(岩元巌君) この問題は当時もうすでに、前の松田監理官が主としてやっておられたものでありますから、私は側面からいろいろと話は聞いて、大体は知っております。
○説明員(岩元巌君) この問題は当時もうすでに、前の松田監理官が主としてやっておられたものでありますから、私は側面からいろいろと話は聞いて、大体は知っております。
それから今のこれの所有の問題については云々ということでありますが、あなたの前任の松田監理官は、国会において私の質問に対してはっきりと、これは国際電電で所有すべものである、ただし、そういう問題についてはそういうことをやるひまがなかったので、そのままになっておった、こういう答弁をしておるわけです。今後はその方向に従ってわれわれの方としても検討いたしますということを、一年半くらい前に答弁しておられます。
それを、いつも電監局長なり松田監理官の答弁を聞いておると、アメリカがこうでございますから、これがこうこうでこうなりましたからこうなると思います、こういう答弁しかない。日本政府は、一体こういう宇宙通信について何を考えておるのか。なるほど研究段階でありますけれども、現実の問題としては、もはや実験段階にきておるわけであります。来年あたりになると、具体的な通信が始まるかもわからぬ。
これは大臣には今の場合は無理な点もあるように思いますけれども、松田監理官、私の今申し上げておるこの趣旨というものは、単に事務的に技術的に考えるだけではいけない非常に重要な波及する範囲がある、あなた方はこういうことを一つお考えにならなければいけない。それを大臣に良心的にお映ししなければならない。その点はどうなんです。
それを、今の松田監理官の答弁では、料金改定のときにそれを予想してなかったから借金ができたと言うんですが、民間の加入者は、今度ものすごい料金改定で負担金を上げられても黙っているじゃないですか。こんな独占企業かありますか。大臣は初めて聞いたっていうから、大臣に文句言ったってしょうがないけれども、これはとにかく処理してもらわぬと、民間に公にされたら然っておりませんよ。これは一つ処理して下さい。
○迫水国務大臣 今上林山さんのおっしゃいました点は、松田監理官からも電電公社からもよく聞いておりまして、私は、それに対しては、どこまでも日本の電気通信の大宗といいますか、それは電電公社にあるので、有線放送電話というものは補完的な役割を果たすのだ。
○久保等君 それで、それはお調べ願って、前、岩元さんがやっておったのだろうと思いますが、そういうことで、松田監理官御承知にならないと思うのですが、お調べを願うと同時に、もし国会に資料を何もお出しになっていないとすると、私、その内容について、資料をひとつお願いしたいと思うのです。
今松田監理官が言ったようなことを言っておると、かりに向こうに優秀な人がおって、お前のところは何を言っておるのだ、おれのところは依然として属国扱いではないか、お前のところの国内態勢はなっていないじゃないか、こういうことを言われても向こうには相当の理屈があるわけであります。そういう点についてはやはり細心の注意を払って政府としてはやっておかなければならぬのではないかというのが私の趣旨であります。
○山田節男君 私、請願の今の内容を詳細に知りませんけれども、松田監理官の答弁で伺うと、たとえば電電公社の公衆通信を媒体としてのいわゆる異った地域の有線放送電話の連絡ですね。これはまあ現に電電公社もテストをやっているわけです。もう一つは、間に電電公社の公衆通信の媒体のない施設に有線放送の区域内で自由に通信できるような、通話できるような意味もこの中に含まっておるのかどうか、請願の内容に。
○山田節男君 これは松田監理官に聞きますが、第二の場合、電電公社の公衆通信を媒体としない、いわゆる有線放送電話の団体同士が、これはどうなんですか、今あなたの御答弁の中に含まれているのか。
○森本委員 それからもう一つ要望しておきたいと思いますことは、今回、これは本委員会においても松田監理官からもしばしば答弁があっておりますし、また私からも質問いたしましたが、現在全国で五カ所、郵政省の三十六年度の予算において実地検証をやっておるというところの有線放送電話の接続の問題であります。これは十三億円というものが三十七年度の予算要求原案に初めて出てきておるわけであります。
○森本委員 これは松田監理官の事務当局としての事務的なやり方については今の答弁で満点でありますけれども、実情からいくとするならばこれはすこぶるマイナスであります。これは日本電信電話公社の予算が出されて、なるほど予算折衝においては今までの過程を見ますと、公社が直接大蔵省とやっておりますが、最終決定は大蔵大臣と郵政大臣との決定にゆだねられるわけであります。
政務次官に聞いてもけっこうでありますけれども、これはなかなかうるさい問題になってくるわけでありますので、いずれ大臣がおるときに私は大臣に直接お聞きしたいと思いますが、今の松田監理官の答弁を聞いておりますと、電信電話公社は電信電話公社で勝手に予算を出せ、そうして最終的な大蔵省との折衝の際に郵政大臣と大蔵大臣と協議をするという、法文通り読んで回答しているわけですね。
○説明員(大橋八郎君) ただいま松田監理官から説明があった通りでございます。分かれたからといって、すぐ将来の郵便局がやっておった電報の取り扱いをやめたということはあまりないのじゃないか。ただ、新しく電報局を作る、あるいは電報電話局を作った場合に、従来の局とごく接近した所にあるという場合には、あるいは電報の委託をやめて、直接私どもの方の電報電話局でやるということはあると思います。
これは郵政大臣の承認を得ることになっておりますが、先ほど松田監理官からお話がありまして、大体わかりましたが、この際、郵政省に電電公社から具体的なこういう内容でやりたいという内容が行っていると思いますから、それを一つ資料として出していただきたい。それからもう一つ、四つ目には、先般、今国会で沖繩-本邦間のマイクロ工事の何といいますか、資金、機材の譲与の案件が決定しております。
従って、私間違うといけませんから、松田監理官に説明させていただきます。
そういう場合に、たとえばその他の項については非常に政令に譲っておるわけでありまして、二十六条において、加入電話の集線装置については別途政令で定めるとする方が、電話事業本来からいくとするならばかえっていいのではないかということを、前にもちょっと、これは法律技術上私が申したわけでありますが、今も松田監理官が答弁をしておりますように——当面のところは集線装置でございます。
を拝聴いたしましたが、日本電信電話公社ができて、その中から国際電気通信のものを分離して株式会社にした、この理由等につきまして私も十分その当時のいきさつをきわめたわけではありませんが、日本電信電話公社としては、あまねく僻地まで日本の国内に電話の普及をしなければならぬという重大な、しかも非常に急いで大きな施設を拡充して国民にサービスをしなければならぬという義務があるので、機動性をさらに持たした、今、松田監理官
更新組合員の問題につきましては、先ほど松田監理官から申し上げましたように、恩給当時の姿というものをそのまま引き継ぐ考え方でやって参ります関係上、公共企業体自体が負担するという建前で今までのところ通しておるわけでございます。
その三つの点から見て、どうもいろいろ問題があるというその問題が私には理解ができないわけでありますけれども、この点について、一つどなたか、代表の松田監理官からでも説明いただければ。
○横川正市君 これは私は、松田監理官の答弁で不満だということよりか、もっと積極的な内容を各省持っているんじゃないかと思います。専売の場合とか国鉄の場合、ことに経過規定からいえば、三公社の場合には、いちはやく共済組合法案を恩給年金の一本化ということで切りかえた積極的な推進官庁であるわけです。
○参考人(大野勝三君) ただいま松田監理官からお答えがありました通りでございまして、最終的にはこの数字がまだ固まっておりませんけれども、大体ケーブル自体に関しまして八十億ないし九十億かかるといたしまして、その半額くらいは御承知の自己資金で、たとえば償却のほかに、あるいはそのほかの引き当て勘定のお金とか、あるいは積立金をくずしてしまうというようなことを考えますと、半分ぐらいはまかなえるつもりでございますが
配当につきましては、先ほど松田監理官からお答えがございましたが、私どもも全く同様に考えております。これをさらに引き上げるということは考えませんで、将来資金の需要は非常に多額でございますが、何とかこの一割の線を維持しながら、株主に対しましてもある程度報いつつ、設備の拡充、改善もやりたい、こういうつもりでおります。
それから昨年は、暮れにインドのニューデリーで同じようなプランの国際会議がございまして、郵政省の松田監理官ほか皆さんおいでになりましたのですが、その席にも出ました、東南アジア・ケーブル計画というのがあります。————————————————
きのうの委員会では松田監理官からかなり詳しく説明があった。ここに出ておる資料においても、もう今年の中期には大体締結ができるというところまで答弁されておるわけです。そういう段階になって、まだ資金の問題について全然考えが及ばぬということではどうかと思うわけです。
しかしこれは幸い日本は国際電気通信連合の管理理事国で、松田監理官も当選されているわけですから、中共は加盟していなくても、ITUの管理理事会において、第三国を通じてもこういう実際のトラブルに対しては僕は好意あるあっせんをするのじゃないか。それは、これはもちろん外務省を通じてやるべきルートかもしれませんけれども、しかし主体はやはり郵政省です。
立法措置をやるのは、やはりあなたの方ですから、これは松田監理官もおられますし、ほかにもおられるようですから、そういうことをしてくれますか、くれませんか、はっきり聞いておきたいのです。
○山田節男君 今の松田監理官の御説明だと、この世銀の融資は政府保証以外には全然やらない、こういう建前だから、法律にそういう国際復興開発銀行という名前を特に入れないと、融資の対象にならないというのですか。そういう意味ですか。
○橋本(登)小委員 私も松田監理官の言われたように、今の有線放送電話に則する法律の範囲においては業務区域が限定されておりますから、その区域を拡張するということはちょっと法律上できない、こう考えております。第六条でいうところの二項の「有線放送電話業者は、その業務区域を拡張しようとするときは、郵政大臣の許可を受けなければならない。」
○橋本(登)小委員 松田監理官のただいまのお答えは、現行法におけるところの措置ですが、当然現行法によればそういうような指導をせざるを得ないのです。ただ、先ほど来最初に質問しました有線放送電話と公社の電話とをつなぐことが将来法律改正によって可能である、こういうことが出てきた場合は、この経営主体が別であっても、当然この問題にひっかかってくると思うのです。